特殊建築物について

black trike parked near soter

別表第一

建築基準法第二条、用語の定義によりますと特殊建築物とは

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

となっておりますが、これだとはっきりせず、第六条、建築物の建築等に関する申請及び確認のところをみます。すると

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

とありますので、別表第一(い)欄に掲げる用途 に当たるかどうかが特殊建築物かどうかの見分け方なのかなという感じがします。

耐火建築物

別表第一は、建築基準法の最後にある、非常に重要な表ですが、その題名は

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

となっています。つまり、ここに載っていると耐火建築物にしなくてはならないのです。防火・準防火地域とはまた別の話です。

耐火・準耐火、防火・準防火とかはすごくややこしいので混乱しやすいです。

表に載っているもの以外でも特殊建築物があり、条例で定められていることもありますので気を付けましょう。

類似の用途

法八十七条関連の建築主事の確認等を要しない類似の用途として、施行令第137条の17には特殊建築物の類似の用途が記載されております。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料埋店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

となっており、同じ番号の同じ番号同士が類似の用途になります。

また改正で200㎡以下の用途変更が確認申請不要となりましたのは、既存ストック活用の点でもありがたいことと思われます。

耐火建築物について

grayscale photography of concrete blocks

用語の定義

建築基準法第二条によりますと、耐火建築物とは

その主要構造部が耐火構造であること。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

とされています。

主要構造部

同じく第二条によりますと、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。

また建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされます。

耐火構造

耐火構造とは、第二条七号に

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

とあります。

耐火性能

建築基準法施工令第百七条には、耐火性能に関する技術的基準として、

建築物の部分、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとするそれぞれの時間が掲げられております。

それによりますと

最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階においては、基本的に

壁、柱、床、はりは1時間。

屋根、階段は30分となっております。

最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階では、1時間が2時間になり、

最上階から数えた階数が十五以上の階では、柱、はりが3時間になります。

防火設備

防火設備は認定を受けたものを使用するのが通常ですが、ちょっと条文がややこしいのでひちらのメーカーさんのページなど参考にされましたらいかがでしょうか。

防火設備について

このように耐火建築物はいろいろな制限がかかってきますので、特殊建築物や敷地が防火地域の際は注意しましょう。

 

消防法の無窓階

white wooden framed glass window near body of water

普通階

消防法施行令、施行規則には無窓階について書いてあります。

これによりますと、

10 階以下の階の場合、直径1m以上の円が内接できる開口部、幅75cm 以上高さが 120cm 以上の開口部、大型開口が2つ以上あること。

かつ、それらの開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていること。

が普通階とありますので、これ以外が無窓階ということになります。

つまり大型開口が一つしかない、有効開口面積の合計が1/30以下だと無窓階として判定します。

11階以上

11 階以上の階ですと、直径 50cm 以上の円が内接 できる開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていればよいということになります。

床面からの高さ

床面から開口部の下端までの高さは、どちらも1.2m以内であることとされております。

通路幅

開口部は、道路又は道路に通ずる幅員1m以上の通路、その他の空地に面したものであることとされておりますが、11 階以上の階の場合は除きます。

有効な開口部

開口部は、内部から容易に避難できるとともに、外部からも容易に進入できるものであること。とされており、「避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準」に細かい規定があります。

そこでは、開口部の形状等による有効開口部算定及び有効開口面積についてや、容易に破壊することができるガラスの種別、等諸々を規定しています。

ガラスの種類

錠もそうですがガラスは特に有効な開口かどうかの判定の基準に関わってまいります。

これによりますと、

普通板ガラス、フロート板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラスは厚さ6.0 ㎜以下、強化ガラス、超耐熱結晶化ガラスは厚さ5.0 ㎜以下とされております。

複層ガラスについては、上記ガラスの組合せであれば、容易に破壊することができるガラスと同等として取扱うものとされております。

Low-E 膜付きガラスにつきましては、上記ガラスに金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラスということになり、可となります。窓ガラス用フィルム上記のガラスに貼付したものも同様に可となります。

網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス、倍強度ガラス等については、容易に破壊することができるガラスとしては認められないものとする。とされていますので、注意が必要です。

宮城県のがけ条例

cliff overlooking mountain during daytime

宮城県建築基準条例

宮城県建築基準条例第5条は「がけ条例」というもので崖付近の建築物について次のように定めています。

高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の下端からの水平距離が、崖の高さの二倍以内の土地の区域(第三条第一項第一号の区域を除く。)に居室を有する建築物を建築する場合においては、安全上支障がない擁壁又は擁壁の類を設けなければならない。

ただし書き

この条文にはただし書きがあります。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 崖の形状又は土質により崖崩れのおそれがない場合
二 崖又は崖の上に建築物を建築する場合において、当該建築物が崖崩れに対して安全であり、かつ、崖の安全性に影響を及ぼさない場合
三 崖の下に建築物を建築する場合において、当該建築物の構造耐力上主要な部分(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)が鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造であり、又は当該建築物が崖から相当の距離に位置し、若しくは崖との間に崖崩れに対して有効な防護壁があり、崖崩れに対して安全である場合

排水施設

また排水施設についても定めています。
崖に又は崖に近接して建築物を建築する場合においては、地表水等を有効に排出することができる排水施設を設ける等崖への流水及び浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

解説ページ

これだけではわかりにくい「がけ条例」の詳しい内容は宮城県公式ホームページに記載されている。

いわゆる『がけ条例』と呼ばれる,宮城県建築基準条例第5条についての解説です。

これは目を通していただくことで粗方の疑問は解けるので、ぜひご覧ください。

現場で隣地が2mより高低差がありそうなところ、隣地境界までの距離が敷地高低差の2倍なさそうなところは要注意です。

斜面が30度を超えていて「がけ」になる可能性があります。この範囲を避けて建物を配置するようにしたいところです。

 

敷地の接道義務

建築物の敷地

建築基準法第43条にありますとおり、

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。

とされており、さらに

地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。

とあり、条例で2m以上の接道長さを求める場合もあるとされています。そこは確認が必要です。

43条ただし書き

建築基準法第43条にはただし、の文字があります。このただし、というのは法律によく出てきます用語で曲者でもあります。

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

この限りでない、もよく出てきますが、敷地が何らかの理由で接道していない場合に、許可をもらって建築することができるようになります。

これがいわゆる建築基準法の43条但し書き許可です。

道路の種類

建築基準法第42条にある道路の種類は以下のとおりです;

幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上の、

道路法 による道路(1項1号)

都市計画法 、土地区画整理法等による道路(1項2号)

この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道(3号)

道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(4号)

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(5号)

などです。

2項道路

42条2項道路は、幅員四メートル未満の道で特定行政庁の指定したもので、

その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす

とされており、扱いには注意が必要です。

住宅の基礎形式

aerial view of gray concrete building

基礎の構造

建築基準法施行令38条では以下のように書いてあります;

建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、 かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。

さらに、建設省告示第1347号では、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件として

地盤の長期に生ずる力に対する 許容応力度 (改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。) が

20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、

20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、

30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。

とあり、大体はこの値をもって木造住宅の基礎形式を選ぶ基準になります。

べた基礎

今の住宅で多いべた基礎とはどのようなものでしょう。

同じく告示で次のように定められています。

立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、 基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。

立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、 立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、 補強筋と緊結したものとすること。

立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。

底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。

換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること

とあります。

布基礎

布基礎についても規定されています。

根入れの深さにあっては24cm以上と、 底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。

底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、 大体30cmから45cm以上の数値とすることとされています。

底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、 底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結することとされています。

いずれも最低限の基準ですので、安全をみて適切な補強をおこなうことが大切です。

住宅の地盤補強

brown rock

国土交通省告示第1113号

国土交通省告示第1113号におきましては、以下のように定められています。

基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤に、スウェーデン式サウンデイングの荷重が 1kN以下で自沈する層が存在する場合

若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある 地盤に、スウェーデン式サウンデイングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合

にあっては、 建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、 変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。

この告示の規定によれば、建築物の部分に有害な損傷、 変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。とあるのみで必ずしも地盤補強が必要であるとは書いてないのです。

でも一応SWS試験における上記の値が地盤補強が必要であるかそうでないかの判断の基準であるようです。

地盤調査

略してSWS試験は、スウェーデン式サウンディング試験のことで、木造住宅の地盤調査では一番ポピュラーとなっている方法です。スクリューウエイト貫入試験とも呼びます。

やり方としては、ロッドにスクリューポイントとクランプ、ハンドルを取り付け、それを地面に垂直に突き立てます。

この道具に重りを1枚ずつ静かに載せていき、ロッドが沈み込むかどうかを観察して記録します。重りの種類は0.05・0.15・0.25・0.5・0.75・1.00kNと段階があります。

重さの合計が1.00kNになりましたときに、ロッドの沈み込みがなく静止しているのであればハンドルを回転させ、25cm貫入させるのに何回転させたかを記録します。

ハンドルを回転させずに重りの重さだけで貫入する場合、自沈するといいます。

測定地点

SWS試験は基本的には敷地の4隅と中央の5ヶ所を測定地点とし、深度10mまで記録します。

またスクリューポイントが硬い層に達し、貫入量に対して相当数の半回転数以上となる場合や、巨石などの上で空転するようになったときは測定を終了します。

業者によって多少違いはありますが基本的にはJIS規格に定められた内容に則って行います。

区分所有権

brown and white wooden house near green trees during daytime

分譲マンション

建物の区分所有等に関する法律におきましては、マンション等建物の区分所有に関して次のように定めています。

第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

同じマンションでも賃貸には所有権がありませんから区分所有権はありません。これに対して分譲マンションを購入しますと区分所有権があります。

借りるか買うかで所有権が違ってくるのは一戸建てと同じですが、マンションは一軒家とは基本的に構造が違いますので、このような法律によっていろいろ規定する必要があるのでしょう。

定義

第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう

共用部分は共同住宅に代表される共用階段や共用廊下、バルコニー、エントランス、エレベーターなどです。

3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう

専有部分は建物の壁や床で囲まれた各住戸のことです。

4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

敷地権

マンションでは敷地に対する権利も庭付きの一戸建てと異なります。

5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

第五条第一項の敷地とは規約による敷地のことで、次のように書かれています。

第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

この規約というものも、マンションという共同生活の形体のなかで必須のものとして定められているのでしょう。

6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

一戸建ての場合当然敷地全部を所有することと思います。しかしマンションですと敷地利用権というかたちで区分所有者が権利を有することになります。

いろいろと一戸建てと異なりますがざっと以上のような区分所有権というものになります。

延焼のおそれのある部分

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延焼ライン

延焼ラインとは、延焼のおそれのある部分を示す線です。

延焼のおそれのある部分は、隣地境界線または道路中心線より1階の部分では3m以下、2階以上の部分では5m以下の距離にある建築物の部分です。

または同一敷地内の建築物の延べ面積が500m2を超える場合には、2以上の建築物相互間の中心線から同距離の部分です。

延焼のおそれのある部分にある建築物の外壁、軒裏、開口部等は、防火・準防火地域かによって防火設備を設けたり等、火災の延焼防止のための措置が必要になります。

法22条指定区域

防火・準防火地域以外、都市計画区域以外でも法22条指定区域であることがあります。

ちなみに条文を載せますと;

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

つまり屋根に関しては敷地が法22条区域なら、延焼ライン内だろうと外だろうと屋根を不燃材料で葺くこととなっています。

これに対して延焼ライン内においては、加えて外壁を防火構造としなければならないこととされています。これについては法23条に定められています。

外壁

延焼ラインの外壁に関しては告示に構造が定められています。

木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令第百九条の七に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 防火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
二 土塗真壁造で塗厚さが三十ミリメートル以上のもので、かつ、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。
三 次に定める防火被覆が設けられた構造(第一号に掲げる構造を除く。)とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りでない。

イ 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの

ロ 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(1) 土塗壁(裏返塗りをしないもの及び下見板を張ったものを含む。)
(2) 下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの
(3) せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を表面に張ったもの
(4) アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル

土塗壁でない場合には、防火構造の認定品を使用するか、または三のイ、ロの仕様を守るかということになりましょう。

 

薬莱山南側登山道

加美富士

宮城県加美郡加美町にある薬莱山(やくらいさん)は、登山情報サイトのヤマケイオンラインによりますと次のように紹介されております。

わずか553mの標高だが、加美郡の名を冠して加美富士とも呼ばれ、親しまれている円錐形の山である。
船形山の大きく広がった裾野が、北東で平野に没しようとする付近にある独立峰。周辺に何もないため、大崎平野の古川市辺りからも端正な姿が望まれる。それだけに伝説や名前に関する逸話が多く、信仰の山でもある。

登山道

同じく登山アプリで人気のYAMAPでは、地図にルートと登山口がマークされています。

これを見ますとメインが薬莱ガーデン登山口で、一番目立つ赤い鳥居のあるところです。

これを登っていきますともう一つ小さな鳥居があり、700段少しの階段のある整備された人気ルートとなります。

鳥居まではアスファルトを行きますが、左脇の木立の中を歩くのも可能です。

裏登山口

裏と呼ぶべきかどうかわかりませんが、ジンギスカンを食べれる食堂の近くからもアスファルトの林道が伸びており、北側の登山口に通じます。

こちらは距離が階段よりある分なだらかな登りで、個人的に階段を降るピストンをしたくない時にぐるっと周回で下りるのを好みます。とても楽ちんだからです。

南側登山口

タイトルの恐怖の薬莱登山となったのが南側登山口ルートです。YAMAPでは年間交通量が少ない分、細い線でルートがなぞってあるほうです。

山頂近くの神社にも標識が立っておりますがちょっと気付きませんし、怖くて行きたくなりません。

まず登山口までガーデンからかなり歩かないと行けず、山頂まで1200mという看板が見えるまで坂も上り下りしますから、本格的に斜面を登り始める頃には少し疲れています。

注意点

南側登山口にはしっかりした看板が立っています。その手前に古い看板が折れたような跡のある登り口があります。

廃れて草が伸びているだけかと間違って入って行ってしまい、すぐ戻りましたが翌日手足がかぶれてすごく痒くなりました。

また水場がありますがここにも何となく登山道のような道が見えて、これなのか、とちょっと思ってしまいます。

登りは階段と同じくらい急勾配な上、砂や葉っぱが滑ります。まして下山だったらどうでしょうか。

草はくっつくし虫もおり平らな所がないので安心して一息も付けず、途中で疲れて降りるのも登るのも嫌になるかもしれないです。

遭難

薬莱山で遭難だけはしたくないものです。まあ、電話かければヘリコプターでなくストレッチャーか担がれて運ばれるのでしょうが、恥ずかしいです。

一応自分はフル装備に近いザックを背負ってこのコースに入りましたが、やはり大袈裟かなと後で思いました。

その日は最後に上の鳥居脇の遭難の碑に手を合わせてから無事下山しました。加美農高校3年生だった子の名前と2月の日付があり、冬の事故だったのでしょう。