特殊建築物について

black trike parked near soter

別表第一

建築基準法第二条、用語の定義によりますと特殊建築物とは

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

となっておりますが、これだとはっきりせず、第六条、建築物の建築等に関する申請及び確認のところをみます。すると

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

とありますので、別表第一(い)欄に掲げる用途 に当たるかどうかが特殊建築物かどうかの見分け方なのかなという感じがします。

耐火建築物

別表第一は、建築基準法の最後にある、非常に重要な表ですが、その題名は

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

となっています。つまり、ここに載っていると耐火建築物にしなくてはならないのです。防火・準防火地域とはまた別の話です。

耐火・準耐火、防火・準防火とかはすごくややこしいので混乱しやすいです。

表に載っているもの以外でも特殊建築物があり、条例で定められていることもありますので気を付けましょう。

類似の用途

法八十七条関連の建築主事の確認等を要しない類似の用途として、施行令第137条の17には特殊建築物の類似の用途が記載されております。

一 劇場、映画館、演芸場

二 公会堂、集会場

三 診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、児童福祉施設等

四 ホテル、旅館

五 下宿、寄宿舎

六 博物館、美術館、図書館

七 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

八 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗

九 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

十 待合、料埋店

十一 映画スタジオ、テレビスタジオ

となっており、同じ番号の同じ番号同士が類似の用途になります。

また改正で200㎡以下の用途変更が確認申請不要となりましたのは、既存ストック活用の点でもありがたいことと思われます。

耐火建築物について

grayscale photography of concrete blocks

用語の定義

建築基準法第二条によりますと、耐火建築物とは

その主要構造部が耐火構造であること。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

とされています。

主要構造部

同じく第二条によりますと、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。

また建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされます。

耐火構造

耐火構造とは、第二条七号に

壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

とあります。

耐火性能

建築基準法施工令第百七条には、耐火性能に関する技術的基準として、

建築物の部分、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとするそれぞれの時間が掲げられております。

それによりますと

最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階においては、基本的に

壁、柱、床、はりは1時間。

屋根、階段は30分となっております。

最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階では、1時間が2時間になり、

最上階から数えた階数が十五以上の階では、柱、はりが3時間になります。

防火設備

防火設備は認定を受けたものを使用するのが通常ですが、ちょっと条文がややこしいのでひちらのメーカーさんのページなど参考にされましたらいかがでしょうか。

防火設備について

このように耐火建築物はいろいろな制限がかかってきますので、特殊建築物や敷地が防火地域の際は注意しましょう。

 

消防法の無窓階

white wooden framed glass window near body of water

普通階

消防法施行令、施行規則には無窓階について書いてあります。

これによりますと、

10 階以下の階の場合、直径1m以上の円が内接できる開口部、幅75cm 以上高さが 120cm 以上の開口部、大型開口が2つ以上あること。

かつ、それらの開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていること。

が普通階とありますので、これ以外が無窓階ということになります。

つまり大型開口が一つしかない、有効開口面積の合計が1/30以下だと無窓階として判定します。

11階以上

11 階以上の階ですと、直径 50cm 以上の円が内接 できる開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていればよいということになります。

床面からの高さ

床面から開口部の下端までの高さは、どちらも1.2m以内であることとされております。

通路幅

開口部は、道路又は道路に通ずる幅員1m以上の通路、その他の空地に面したものであることとされておりますが、11 階以上の階の場合は除きます。

有効な開口部

開口部は、内部から容易に避難できるとともに、外部からも容易に進入できるものであること。とされており、「避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準」に細かい規定があります。

そこでは、開口部の形状等による有効開口部算定及び有効開口面積についてや、容易に破壊することができるガラスの種別、等諸々を規定しています。

ガラスの種類

錠もそうですがガラスは特に有効な開口かどうかの判定の基準に関わってまいります。

これによりますと、

普通板ガラス、フロート板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラスは厚さ6.0 ㎜以下、強化ガラス、超耐熱結晶化ガラスは厚さ5.0 ㎜以下とされております。

複層ガラスについては、上記ガラスの組合せであれば、容易に破壊することができるガラスと同等として取扱うものとされております。

Low-E 膜付きガラスにつきましては、上記ガラスに金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラスということになり、可となります。窓ガラス用フィルム上記のガラスに貼付したものも同様に可となります。

網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス、倍強度ガラス等については、容易に破壊することができるガラスとしては認められないものとする。とされていますので、注意が必要です。

宮城県のがけ条例

cliff overlooking mountain during daytime

宮城県建築基準条例

宮城県建築基準条例第5条は「がけ条例」というもので崖付近の建築物について次のように定めています。

高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の下端からの水平距離が、崖の高さの二倍以内の土地の区域(第三条第一項第一号の区域を除く。)に居室を有する建築物を建築する場合においては、安全上支障がない擁壁又は擁壁の類を設けなければならない。

ただし書き

この条文にはただし書きがあります。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 崖の形状又は土質により崖崩れのおそれがない場合
二 崖又は崖の上に建築物を建築する場合において、当該建築物が崖崩れに対して安全であり、かつ、崖の安全性に影響を及ぼさない場合
三 崖の下に建築物を建築する場合において、当該建築物の構造耐力上主要な部分(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)が鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造であり、又は当該建築物が崖から相当の距離に位置し、若しくは崖との間に崖崩れに対して有効な防護壁があり、崖崩れに対して安全である場合

排水施設

また排水施設についても定めています。
崖に又は崖に近接して建築物を建築する場合においては、地表水等を有効に排出することができる排水施設を設ける等崖への流水及び浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。

解説ページ

これだけではわかりにくい「がけ条例」の詳しい内容は宮城県公式ホームページに記載されている。

いわゆる『がけ条例』と呼ばれる,宮城県建築基準条例第5条についての解説です。

これは目を通していただくことで粗方の疑問は解けるので、ぜひご覧ください。

現場で隣地が2mより高低差がありそうなところ、隣地境界までの距離が敷地高低差の2倍なさそうなところは要注意です。

斜面が30度を超えていて「がけ」になる可能性があります。この範囲を避けて建物を配置するようにしたいところです。