延焼のおそれのある部分

延焼ライン

延焼ラインとは、延焼のおそれのある部分を示す線です。

延焼のおそれのある部分は、隣地境界線または道路中心線より1階の部分では3m以下、2階以上の部分では5m以下の距離にある建築物の部分です。

または同一敷地内の建築物の延べ面積が500m2を超える場合には、2以上の建築物相互間の中心線から同距離の部分です。

延焼のおそれのある部分にある建築物の外壁、軒裏、開口部等は、防火・準防火地域かによって防火設備を設けたり等、火災の延焼防止のための措置が必要になります。

法22条指定区域

防火・準防火地域以外、都市計画区域以外でも法22条指定区域であることがあります。

ちなみに条文を載せますと;

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

つまり屋根に関しては敷地が法22条区域なら、延焼ライン内だろうと外だろうと屋根を不燃材料で葺くこととなっています。

これに対して延焼ライン内においては、加えて外壁を防火構造としなければならないこととされています。これについては法23条に定められています。

外壁

延焼ラインの外壁に関しては告示に構造が定められています。

木造建築物等の外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令第百九条の七に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 防火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
二 土塗真壁造で塗厚さが三十ミリメートル以上のもので、かつ、土塗壁と間柱及び桁との取合いの部分を、当該取合いの部分にちりじゃくりを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造(前号に掲げる構造を除く。)とすること。
三 次に定める防火被覆が設けられた構造(第一号に掲げる構造を除く。)とすること。ただし、真壁造とする場合の柱及びはりの部分については、この限りでない。

イ 屋内側にあっては、厚さ九・五ミリメートル以上のせっこうボードを張るか、又は厚さ七十五ミリメートル以上のグラスウール若しくはロックウールを充填した上に厚さ四ミリメートル以上の合板、構造用パネル、パーティクルボード若しくは木材を張ったもの

ロ 屋外側にあっては、次のいずれかに該当するもの
(1) 土塗壁(裏返塗りをしないもの及び下見板を張ったものを含む。)
(2) 下地を準不燃材料で造り、表面に亜鉛鉄板を張ったもの
(3) せっこうボード又は木毛セメント板(準不燃材料であるもので、表面を防水処理したものに限る。)を表面に張ったもの
(4) アルミニウム板張りペーパーハニカム芯(パネルハブ)パネル

土塗壁でない場合には、防火構造の認定品を使用するか、または三のイ、ロの仕様を守るかということになりましょう。

 

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