消防法の無窓階

普通階

消防法施行令、施行規則には無窓階について書いてあります。

これによりますと、

10 階以下の階の場合、直径1m以上の円が内接できる開口部、幅75cm 以上高さが 120cm 以上の開口部、大型開口が2つ以上あること。

かつ、それらの開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていること。

が普通階とありますので、これ以外が無窓階ということになります。

つまり大型開口が一つしかない、有効開口面積の合計が1/30以下だと無窓階として判定します。

11階以上

11 階以上の階ですと、直径 50cm 以上の円が内接 できる開口部の有効開口面積の合計が、当該階の床面積の 30 分の 1 を超えていればよいということになります。

床面からの高さ

床面から開口部の下端までの高さは、どちらも1.2m以内であることとされております。

通路幅

開口部は、道路又は道路に通ずる幅員1m以上の通路、その他の空地に面したものであることとされておりますが、11 階以上の階の場合は除きます。

有効な開口部

開口部は、内部から容易に避難できるとともに、外部からも容易に進入できるものであること。とされており、「避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準」に細かい規定があります。

そこでは、開口部の形状等による有効開口部算定及び有効開口面積についてや、容易に破壊することができるガラスの種別、等諸々を規定しています。

ガラスの種類

錠もそうですがガラスは特に有効な開口かどうかの判定の基準に関わってまいります。

これによりますと、

普通板ガラス、フロート板ガラス、型板ガラス、熱線吸収板ガラス、熱線反射ガラスは厚さ6.0 ㎜以下、強化ガラス、超耐熱結晶化ガラスは厚さ5.0 ㎜以下とされております。

複層ガラスについては、上記ガラスの組合せであれば、容易に破壊することができるガラスと同等として取扱うものとされております。

Low-E 膜付きガラスにつきましては、上記ガラスに金属又は酸化金属で構成された薄膜を施した低放射ガラスということになり、可となります。窓ガラス用フィルム上記のガラスに貼付したものも同様に可となります。

網入り板ガラス、線入り板ガラス、合わせガラス、倍強度ガラス等については、容易に破壊することができるガラスとしては認められないものとする。とされていますので、注意が必要です。

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