住宅の地盤補強

国土交通省告示第1113号

国土交通省告示第1113号におきましては、以下のように定められています。

基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤に、スウェーデン式サウンデイングの荷重が 1kN以下で自沈する層が存在する場合

若しくは基礎の底部から下方2mを超え5m以内の距離にある 地盤に、スウェーデン式サウンデイングの荷重が500N以下で自沈する層が存在する場合

にあっては、 建築物の自重による沈下その他の地盤の変形等を考慮して建築物又は建築物の部分に有害な損傷、 変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。

この告示の規定によれば、建築物の部分に有害な損傷、 変形及び沈下が生じないことを確かめなければならない。とあるのみで必ずしも地盤補強が必要であるとは書いてないのです。

でも一応SWS試験における上記の値が地盤補強が必要であるかそうでないかの判断の基準であるようです。

地盤調査

略してSWS試験は、スウェーデン式サウンディング試験のことで、木造住宅の地盤調査では一番ポピュラーとなっている方法です。スクリューウエイト貫入試験とも呼びます。

やり方としては、ロッドにスクリューポイントとクランプ、ハンドルを取り付け、それを地面に垂直に突き立てます。

この道具に重りを1枚ずつ静かに載せていき、ロッドが沈み込むかどうかを観察して記録します。重りの種類は0.05・0.15・0.25・0.5・0.75・1.00kNと段階があります。

重さの合計が1.00kNになりましたときに、ロッドの沈み込みがなく静止しているのであればハンドルを回転させ、25cm貫入させるのに何回転させたかを記録します。

ハンドルを回転させずに重りの重さだけで貫入する場合、自沈するといいます。

測定地点

SWS試験は基本的には敷地の4隅と中央の5ヶ所を測定地点とし、深度10mまで記録します。

またスクリューポイントが硬い層に達し、貫入量に対して相当数の半回転数以上となる場合や、巨石などの上で空転するようになったときは測定を終了します。

業者によって多少違いはありますが基本的にはJIS規格に定められた内容に則って行います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です