建築士事務所の登録

to be continued sigange

事務所登録

建築士法におきましては次のように定められております。

一級建築士,二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者(建築士事務所の開設者)は,他人の求めに応じ報酬を得て,設計,工事監理,建築工事契約に関する事務,建築工事の指導監督,建築物に関する調査等を業として行おうとするときは,建築士事務所について都道府県知事の登録を受ける必要があります。

業というところがミソです。何がこの業に当たるのかという素朴な疑問もあるところですが、一応建築物の設計・監理が代表的なところです。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間となっており、更新手続きをしなければ登録は失効となります。指定事務所登録期間である事務所協会におきましては次のように規定しております。

建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の3カ月前から30日前までに更新申請を行ってください。

更新の際は3ヶ月前から申請できますので、たとえば4月が有効期限である場合にはお正月の仕事始めにやってしまうのも可能です

業務に関する報告書

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」によりますと、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれられております。

これを度々怠りますと、建築主事の建築士事務所立ち入り指導の対象になったりもします。

ちなみにわが事務所は昔ながらの習慣と言いますか、全くこの報告書を出しておらず、一回指導のお世話になりました。

その際は色々とお教えいただき大変勉強になると共に、それ以降は欠かさず報告書を提出しております。

建築士事務所に備付け・保存が必要なもの

①業務に関する帳簿

こちらは任意様式で作成できます

②標識

建築士事務所の登録をした後は、建築士法第24条の5の規定により、同法施行規則別記第7号書式の標識を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっております。

大きさが縦25cm以上、横40cm以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、一応様式があります。

③閲覧に供する書類

こちらは業務報告書の様式とほぼ同じです。

その他工事管理報告書、重要事項説明書、委託者へ交付する書面、延べ面積が300平方メートルを超える建築物の新築等に係る際は契約書などです。設計図書は保存期間が15年になりました。

以上、色々と細かい事務がありますが面倒がらずにちゃんと付けておきましょう。