宮城県建築基準条例
宮城県建築基準条例第5条は「がけ条例」というもので崖付近の建築物について次のように定めています。
高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)の下端からの水平距離が、崖の高さの二倍以内の土地の区域(第三条第一項第一号の区域を除く。)に居室を有する建築物を建築する場合においては、安全上支障がない擁壁又は擁壁の類を設けなければならない。
ただし書き
この条文にはただし書きがあります。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 崖の形状又は土質により崖崩れのおそれがない場合
二 崖又は崖の上に建築物を建築する場合において、当該建築物が崖崩れに対して安全であり、かつ、崖の安全性に影響を及ぼさない場合
三 崖の下に建築物を建築する場合において、当該建築物の構造耐力上主要な部分(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)が鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造であり、又は当該建築物が崖から相当の距離に位置し、若しくは崖との間に崖崩れに対して有効な防護壁があり、崖崩れに対して安全である場合
排水施設
また排水施設についても定めています。
崖に又は崖に近接して建築物を建築する場合においては、地表水等を有効に排出することができる排水施設を設ける等崖への流水及び浸水を防止するための適当な措置を講じなければならない。
解説ページ
これだけではわかりにくい「がけ条例」の詳しい内容は宮城県公式ホームページに記載されている。
いわゆる『がけ条例』と呼ばれる,宮城県建築基準条例第5条についての解説です。
これは目を通していただくことで粗方の疑問は解けるので、ぜひご覧ください。
現場で隣地が2mより高低差がありそうなところ、隣地境界までの距離が敷地高低差の2倍なさそうなところは要注意です。
斜面が30度を超えていて「がけ」になる可能性があります。この範囲を避けて建物を配置するようにしたいところです。