用語の定義
建築基準法第二条によりますと、耐火建築物とは
その主要構造部が耐火構造であること。
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
とされています。
主要構造部
同じく第二条によりますと、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいいます。
また建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされます。
耐火構造
耐火構造とは、第二条七号に
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
とあります。
耐火性能
建築基準法施工令第百七条には、耐火性能に関する技術的基準として、
建築物の部分、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものとするそれぞれの時間が掲げられております。
それによりますと
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階においては、基本的に
壁、柱、床、はりは1時間。
屋根、階段は30分となっております。
最上階から数えた階数が五以上で十四以内の階では、1時間が2時間になり、
最上階から数えた階数が十五以上の階では、柱、はりが3時間になります。
防火設備
防火設備は認定を受けたものを使用するのが通常ですが、ちょっと条文がややこしいのでひちらのメーカーさんのページなど参考にされましたらいかがでしょうか。
このように耐火建築物はいろいろな制限がかかってきますので、特殊建築物や敷地が防火地域の際は注意しましょう。