令和7年(2025年)4月1日から、建築基準法と建築物省エネ法の改正内容が全面施行されます。今回の改正は、脱炭素社会の実現と省エネルギー対策の強化を目的としており、建築物のエネルギー消費性能の向上と、安全性のさらなる確保が求められるようになります。
日本は2050年カーボンニュートラルの達成を掲げており、建築物における省エネ基準の義務化は、その流れの中で進められています。
これまで、省エネ基準の適合義務は主に延べ床面積300㎡以上の非住宅建築物が対象でしたが、今後はすべての新築建築物(住宅・非住宅を問わず)に適用されるようになります。
つまり、小規模な住宅や店舗も、エネルギー性能基準を満たす必要があるということです。
具体的には、以下のような対応が求められます:
従来は「木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下」の建物について、確認申請における構造審査が一部免除される「四号特例」が適用されていました。
今回の改正により、この分類は「新二号建築物」と呼ばれるようになり、構造に関する扱いも変更されます。
具体的には、延べ面積300㎡を超える場合は、ルート1(許容応力度計算)による構造計算が必須となります。
この基準の変更に伴い、[KIZUKURI]などの構造計算ソフトの導入を検討されている設計者の方も多いのではないでしょうか。
KIZUKURIを用いれば、木造3階建てまでのルート1計算が可能で、申請に対応した構造計算書の作成にも対応できます。
今回の大幅な改正は、特に小規模建築物を扱う設計者にとって、従来よりも負担が増える内容になっていると感じています。
もともと構造計算や省エネ適合が求められていた中・大規模建築物に比べ、影響は大きいかもしれません。
当事務所でも小規模物件を多く取り扱っており、昨今の物価高騰も踏まえ、ごく一部の業務については、料金の見直しを検討せざるを得ない状況です。
一方で、民間の確認検査機関を積極的に活用し、スピーディーで柔軟な対応を継続していく予定です。また、電子申請やペーパーレス化の推進により、コストの抑制と省資源化にも取り組んでまいります。
省エネ設計については、仕様基準による法適合を基本とし、完了検査の簡略化をご希望の場合は平屋建てのご提案をすることもあります。
なお、非住宅建築物については仕様基準が設けられておらず、すべて省エネ適判の対象となります。その場合でも、モデル建物法を活用し、BEI基準を満たすご提案を行います。
小規模建築物にとっては、今回の法改正は決して軽い内容ではありません。
しかし、平屋建て・200㎡以下の建物(いわゆる「新三号建築物」)については、構造の種類に関係なく旧四号の特例が当面適用されるという点もありますので、その点は安心材料と言えるでしょう。
引き続き、設計者として法改正に適応しながら、現場にとって無理のない形での提案を続けていきたいと思います。