分譲マンション
建物の区分所有等に関する法律におきましては、マンション等建物の区分所有に関して次のように定めています。
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
同じマンションでも賃貸には所有権がありませんから区分所有権はありません。これに対して分譲マンションを購入しますと区分所有権があります。
借りるか買うかで所有権が違ってくるのは一戸建てと同じですが、マンションは一軒家とは基本的に構造が違いますので、このような法律によっていろいろ規定する必要があるのでしょう。
定義
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう
共用部分は共同住宅に代表される共用階段や共用廊下、バルコニー、エントランス、エレベーターなどです。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう
専有部分は建物の壁や床で囲まれた各住戸のことです。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
敷地権
マンションでは敷地に対する権利も庭付きの一戸建てと異なります。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
第五条第一項の敷地とは規約による敷地のことで、次のように書かれています。
第五条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
この規約というものも、マンションという共同生活の形体のなかで必須のものとして定められているのでしょう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
一戸建ての場合当然敷地全部を所有することと思います。しかしマンションですと敷地利用権というかたちで区分所有者が権利を有することになります。
いろいろと一戸建てと異なりますがざっと以上のような区分所有権というものになります。