国土交通省告示第1113号では、地盤の強度に関する次のような基準が定められています。
上記のいずれかに該当する場合には、建物の自重などによる沈下や変形、損傷が生じないことを確認しなければなりません。
つまり、この告示は「地盤補強が必須」とまでは言っていないものの、
沈下のリスクがある地盤について構造的な安全性を確かめる責任があるとされています。
SWS試験(スウェーデン式サウンディング試験、またはスクリューウエイト貫入試験)は、
木造住宅で最も一般的に使われている地盤調査方法です。
試験の流れは次の通りです:
この結果から、地盤の硬軟や許容応力度の目安を把握します。
SWS試験では、敷地の4隅+中央の計5ヶ所を測定するのが一般的です。
深さは通常最大10m程度まで行われます。
なお、以下のような状況で測定を終了することがあります:
SWS試験の実施方法は、基本的にJIS規格(日本工業規格)に準拠していますが、実務では業者ごとに多少の差があることもあります。
告示第1113号では、SWS試験の結果から得られる地盤強度に応じて、
建物の損傷や沈下リスクがないことを確認する必要性が定められています。
特に木造住宅のように軽量な建物であっても、安全な基礎設計のためには地盤調査が欠かせません。