建築士法では、建築士として業務を行うには「建築士事務所」の登録が必要と定められています。
一級建築士、二級建築士、木造建築士、またはそれらを使用する者(開設者)は、報酬を得て設計・工事監理・契約事務・建築物調査などを業として行う場合、都道府県知事による建築士事務所の登録が必要。
ここで重要なのは「業として」という点。建築物の設計や監理など、報酬を得て継続的に行う業務が対象となります。
建築士事務所の登録には5年間の有効期間があり、継続して業務を行うためには更新が必要です。
更新申請の期間は、有効期間満了の3か月前から30日前まで。たとえば登録期限が4月末であれば、1月から申請できます。
早めに申請しておくと、年度初めのバタバタに巻き込まれず安心ですね。
平成28年の法改正により、建築士事務所の開設者は毎年、業務の実績を報告する義務があります。
報告を怠ると、建築主事による立入指導の対象になることも。実際、筆者の事務所もかつて報告を出さずに指導を受けた経験があり、それ以降はきちんと提出するようになりました…。
事務所登録にまつわるルールは細かく、ちょっと面倒に感じるかもしれません。でも、建築士として信頼を得るためにも、しっかりと整えておきたい大切な部分です。
※本記事の内容は執筆時点の法令に基づいています。実際の業務や申請手続きについては、最新の法令や都道府県の案内をご確認ください。