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うっかり報告忘れにご注意を!建築士事務所の登録と管理まとめ

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建築士事務所の登録と実務管理について

事務所登録とは?

建築士法では、建築士として業務を行うには「建築士事務所」の登録が必要と定められています。

一級建築士、二級建築士、木造建築士、またはそれらを使用する者(開設者)は、報酬を得て設計・工事監理・契約事務・建築物調査などを業として行う場合、都道府県知事による建築士事務所の登録が必要。

ここで重要なのは「業として」という点。建築物の設計や監理など、報酬を得て継続的に行う業務が対象となります。

登録の有効期間と更新

建築士事務所の登録には5年間の有効期間があり、継続して業務を行うためには更新が必要です。

更新申請の期間は、有効期間満了の3か月前から30日前まで。たとえば登録期限が4月末であれば、1月から申請できます。

早めに申請しておくと、年度初めのバタバタに巻き込まれず安心ですね。

業務に関する報告書の提出

平成28年の法改正により、建築士事務所の開設者は毎年、業務の実績を報告する義務があります。

報告を怠ると、建築主事による立入指導の対象になることも。実際、筆者の事務所もかつて報告を出さずに指導を受けた経験があり、それ以降はきちんと提出するようになりました…。

事務所に備え付け・保存が必要なもの

  • ① 業務に関する帳簿
    任意様式で作成可能。業務の内容や日付、契約内容などを記録しておきます。
  • ② 標識の掲示
    建築士法第24条の5により、登録後は公衆の見やすい場所に標識を掲げる義務があります。
    サイズ:縦25cm以上 × 横40cm以上。様式は施行規則に定めがありますが、色や材質は自由です。
  • ③ 閲覧に供する書類
    業務報告書とほぼ同様の内容。以下の書類が対象となります:

    • 工事監理報告書
    • 重要事項説明書
    • 委託者への交付書類
    • 延べ面積300㎡超の建築物に関する契約書
    • 設計図書(保存期間は15年)

おわりに

事務所登録にまつわるルールは細かく、ちょっと面倒に感じるかもしれません。でも、建築士として信頼を得るためにも、しっかりと整えておきたい大切な部分です。

※本記事の内容は執筆時点の法令に基づいています。実際の業務や申請手続きについては、最新の法令や都道府県の案内をご確認ください。