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耐火建築物になるかはここで決まる!別表第一の見方

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特殊建築物とは?〜別表第一から読み解く〜

建築基準法第2条には、特殊建築物の定義がこうあります:

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物

……と、ここまで読んで「つまりどこからが“特殊”なの?」と思った方、多いと思います。正直この定義だけだと判断が曖昧ですよね。
そこで登場するのが、建築基準法第6条と「別表第一」です。

第6条と別表第一の関係

第6条には、以下のように書かれています:

一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

つまり、「別表第一(い)欄に該当するかどうか」が、特殊建築物であるかの目安になります。
条文上の定義と、申請・確認の要否が連動してくるわけですね。

別表第一と耐火建築物

この「別表第一」は、建築基準法の最後にある重要な表で、正式なタイトルは以下の通りです:

別表第一 耐火建築物等としなければならない特殊建築物(第六条、第二十一条、第二十七条、第二十八条、第三十五条―第三十五条の三、第九十条の三関係)

ここに掲載されている用途の建物は、防火地域や準防火地域に関係なく、耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません
つまり、「建物の用途」によって構造規制が強化されているということです。

防火地域・準防火地域という“場所”のルールと、特殊建築物という“用途”のルールは、別軸で考えなければいけないため、混同しやすく注意が必要です。

また、別表に明記されていない用途であっても、自治体の条例で特殊建築物として扱われているケースもあります。これは意外と見落としがちなので、実務上注意したいところです。

特殊建築物の「類似の用途」とは?

建築基準法第87条および施行令第137条の17では、確認申請不要となる用途変更の“範囲”を決めるために、「類似の用途」が分類されています。

この条文、実務ではけっこう重要です。

以下のように、番号ごとに類似性が認められていて、同じ番号同士の変更であれば、用途変更の確認申請が不要な場合があります(※200㎡以下に限る)。

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. 公会堂、集会場
  3. 診療所(入院施設あり)、児童福祉施設等
  4. ホテル、旅館
  5. 下宿、寄宿舎
  6. 博物館、美術館、図書館
  7. 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
  8. 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗
  9. キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー
  10. 待合、料亭
  11. 映画スタジオ、テレビスタジオ

この番号、覚える必要はありませんが、用途変更の相談を受けたときに「番号内での変更か?」を確認するクセをつけておくと安心です。

まとめ:別表第一は建築実務のカギ

「特殊建築物」と聞くと、なんとなく特殊そうだな〜という印象で終わりがちですが、別表第一をどう読むかが、設計・申請業務の第一関門になることが少なくありません。

確認申請が必要かどうか、構造の種別(耐火/準耐火)にどう影響するか、さらには用途変更が確認不要かどうか――

すべて、この“表”がヒントを握っています。

図面に線を引く前に、まず法の表を見る。これ、設計者の基本かもしれませんね。