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消防法施行令および施行規則では、「無窓階」に関する基準が定められています。これにより、それ以外の階が「普通階」となります。
10階以下の階において、以下のすべてを満たす場合、その階は普通階とされます。
上記を満たさない場合、その階は無窓階として扱われます。