建築基準法第43条では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければならないと定められています。
さらに、地方公共団体は、以下のような規模・用途の建築物について、条例でより厳しい制限を設けることが可能とされています。
これらに該当する場合、接道長さや道路幅員について条例の確認が必須です。
第43条の接道義務には、いわゆる「ただし書き」が存在します。
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
ただし、敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令で定める基準に適合し、
特定行政庁が安全・防火・衛生上の支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、この限りでない。
この許可制度が、通称「43条ただし書き許可」と呼ばれるものです。敷地が接道していない場合でも、一定の条件を満たせば建築が可能になります。
建築基準法第42条では、接道対象となる「道路」の種類が規定されています。主なものは以下の通りです:
なお、道路幅員は原則4m以上(一部地域では6m以上)とされています。
2項道路とは、幅員4m未満で特定行政庁により「建築基準法上の道路」として指定された道のことです。
この場合、次のような扱いになります:
2項道路に面する敷地では、敷地面積の実質的な減少や建築制限が発生するため注意が必要です。
建築計画の初期段階において、敷地が接している道路の種類・幅員・接道長さの確認は非常に重要です。
また、条例や「43条ただし書き許可」の対象になる可能性もあるため、自治体への事前相談が推奨されます。