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建築基準法43条「接道義務」とは?ただし書き許可と道路種別も解説

建築物の敷地と接道義務(建築基準法 第43条)

建築基準法第43条では、建築物の敷地が道路に2m以上接していなければならないと定められています。

さらに、地方公共団体は、以下のような規模・用途の建築物について、条例でより厳しい制限を設けることが可能とされています。

  • 特殊建築物
  • 階数が3以上の建築物
  • 窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
  • 延べ面積が1,000㎡を超える建築物

これらに該当する場合、接道長さや道路幅員について条例の確認が必須です。

第43条「ただし書き」について

第43条の接道義務には、いわゆる「ただし書き」が存在します。

建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
ただし、敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令で定める基準に適合し、
特定行政庁が安全・防火・衛生上の支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合は、この限りでない。

この許可制度が、通称「43条ただし書き許可」と呼ばれるものです。敷地が接道していない場合でも、一定の条件を満たせば建築が可能になります。

道路の種類(建築基準法 第42条)

建築基準法第42条では、接道対象となる「道路」の種類が規定されています。主なものは以下の通りです:

  • 1号道路:道路法による道路
  • 2号道路:都市計画法、土地区画整理法等による道路
  • 3号道路:建築基準法の適用時に現に存在していた道
  • 4号道路:2年以内に事業実施予定の指定道路(特定行政庁が指定)
  • 5号道路:基準に適合し、位置指定を受けた私道など

なお、道路幅員は原則4m以上(一部地域では6m以上)とされています。

2項道路について(建築基準法 第42条2項)

2項道路とは、幅員4m未満で特定行政庁により「建築基準法上の道路」として指定された道のことです。

この場合、次のような扱いになります:

  • 道路中心線から2m後退した線を「敷地境界」とみなす(セットバック)
  • 地域によっては3mの場合もある(例:特定区域)
  • 後退した部分は原則として建築不可

2項道路に面する敷地では、敷地面積の実質的な減少や建築制限が発生するため注意が必要です。

まとめ

建築計画の初期段階において、敷地が接している道路の種類・幅員・接道長さの確認は非常に重要です。
また、条例や「43条ただし書き許可」の対象になる可能性もあるため、自治体への事前相談が推奨されます。