宮城県建築基準条例 第5条(いわゆる「がけ条例」)
宮城県建築基準条例第5条では、「がけ」付近に建築物を建てる際の安全対策について定めています。
この条文の主な内容は以下の通りです。
- 高さ2mを超えるがけ(地表面が水平面に対して30度を超える傾斜の土地)
- その下端から、がけの高さの2倍以内の範囲に居室を有する建築物を建てる場合
このようなケースでは、安全上支障のない擁壁(またはそれに類する構造)を設けることが義務付けられています。
ただし書きの適用
ただし、以下のいずれかに該当する場合は、擁壁の設置が免除されることがあります。
- 一:がけの形状や土質により、崖崩れのおそれがないと認められる場合
- 二:がけ上に建築する場合で、建築物が崖崩れに対して安全であり、かつ崖に影響を及ぼさない場合
- 三:がけ下に建築する場合で、
・主要構造部がRC造など安全性の高い構造である場合
・崖から十分な距離がある、または防護壁がある場合
排水施設の設置
また、崖やその近接地に建築する際は、地表水を適切に排出できる排水施設を設けるなど、崖への浸水・流水を防止する措置も必要です。
より詳しい解説ページ
条文だけではわかりにくい点も多いため、以下の宮城県の公式ページをご覧ください。
👉 宮城県建築基準条例第5条『がけ条例』解説ページ
解説に目を通していただければ、多くの疑問が解消されると思います。
実務での注意点
- 敷地と隣地の間に2m以上の高低差がある場合は要注意
- 隣地境界から敷地高低差の2倍以上離れていない場合も注意が必要
- 地面の傾斜が30度を超えると「がけ」とみなされるため、該当範囲を避けて建物を配置することが望ましい
まとめ
がけ条例は、安全な建築を行う上で非常に重要な条文です。現地の高低差やがけの形状によって、適用の有無が変わるため、計画段階で十分に確認を行うことが求められます。