「延焼ライン」とは、火災が発生した際に隣接する建物などへ火が燃え移る可能性のある範囲を示す線のことです。
具体的には、次のような範囲にある建築物の部分が「延焼のおそれのある部分」とされます:
この範囲にある外壁や軒裏、窓などの開口部には、防火・準防火地域であるかどうかに応じて、防火性能を備えた構造や設備の設置が必要です。
都市計画区域外や防火・準防火地域外であっても、火災対策が必要な「法22条指定区域」とされている場合があります。
この区域では、以下のように建築物の屋根に関して規定されています:
屋根は、通常の火災による火の粉などに対して延焼を防ぐ性能を持ち、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、認定を受けたものとすること。
つまり、法22条区域内では、延焼ラインの内外にかかわらず、屋根を不燃材料などで葺くことが義務付けられています。
さらに、延焼ライン内においては、屋根だけでなく外壁についても防火構造とする必要があり、これは建築基準法第23条に定められています。
延焼のおそれのある部分に該当する外壁については、告示により以下のような構造基準が定められています:
土塗壁でない場合は、防火構造の認定品を使うか、上記の仕様を満たすことが求められます。
※本記事の内容は記事作成時点の法令・基準に基づいています。法改正等により変更される可能性がありますので、最新の情報や具体的な設計・確認にあたっては、関係法令や所管行政庁等への確認をお願いいたします。