建築に関わる方なら一度は耳にしたことがあると思いますが、「都市計画区域内では建築物の敷地は道路に接していなければならない」という原則があります。
これは建築基準法第43条に規定されており、なぜこういったルールがあるのかというと、緊急車両のアクセスや火災時の延焼防止、避難経路の確保など、安全性や公共性の観点から極めて重要だからです。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
この「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。
実務的にもよく登場する条文ですが、ざっくり言えば次の5つのいずれかに該当する幅4m以上のもの(特定の区域では6m以上)が「道路」として認められます:
これらのどれにも該当しない「道」は、法律上の“道路”とはみなされず、原則としてその敷地には建物を建てることができません。
ただし、すぐに「建築不可」とあきらめる必要はありません。建築基準法43条2項には、以下のような許可の例外規定があります。
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、
建築審査会の同意を得て許可したもの
この場合、「接道義務の例外的な許可申請」が必要となります。経験上、手続きは簡単ではありませんし、許可のハードルも高いです。
したがって、最初から接道条件を満たす敷地かどうかの確認は、設計や土地購入の段階で必須と言えます。
なお、「接道義務」が適用されるのは都市計画区域内または準都市計画区域です。
したがって、これから土地を選ぶ・建築計画を立てる場合には、まずその土地がどの区域に属しているかを調べるところから始めるべきです。
図面や現地だけでは分からないケースもありますので、自治体の都市計画課や建築指導課に確認を取ることが最も確実です。
法令は抽象的でわかりにくいですが、現場で困るのはいつも「この道、建築基準法上の道路なんだっけ?」というような具体的な判断です。
私自身も設計の初期段階で「そもそも建てられる土地か?」を読み誤らないよう、都市計画の区域と道路種別の確認には毎回神経を使っています。
何よりも、「知らなかった」では済まされないのがこの法律の世界。
道を制する者は設計を制す。この条文、しっかりおさえておきましょう!