建築基準法第2条では、耐火建築物について次のように定義されています。
同じく建築基準法第2条において、主要構造部とは以下の部分を指します。
ただし、建物の構造上重要でない以下のような部分は除外されます。
建築基準法第2条第7号では、耐火構造を以下のように定めています。
耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、倒壊や延焼を防ぐために必要な性能)に関して、政令で定める技術的基準に適合する構造であること。
鉄筋コンクリート造、れんが造など、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの、または認定を受けたものが該当します。
建築基準法施行令第107条には、建築物の各部位に対して必要な耐火性能の時間が定められています。
例えば、以下のような基準があります。
それぞれの部位が、火災の熱によって変形・破壊・溶融などの損傷を受けない時間が求められます。
防火設備については、通常認定品を使用します。
ただし条文の記載がやや複雑なため、以下のようなメーカーの解説ページを参考にするのもおすすめです。
このように、耐火建築物には多くの技術的要件と制限がかかってきます。
とくに特殊建築物や防火地域内の計画では、設計時から十分な注意が必要です。
※この記事は参考情報としてご活用ください。耐火建築物に関する法令は改正も多いため、実務では必ず最新の条文や自治体の指導をご確認ください。