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耐火建築物の定義と構造基準について

grayscale photography of concrete blocks

用語の定義

建築基準法第2条では、耐火建築物について次のように定義されています。

  • 主要構造部が耐火構造であること
  • 外壁の開口部(延焼のおそれのある部分)に、防火設備を設けること
    ※防火設備とは、遮炎性能に関して政令で定められた技術基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの、または大臣の認定を受けたものをいいます。

主要構造部とは?

同じく建築基準法第2条において、主要構造部とは以下の部分を指します。

  • 壁、柱、床、梁、屋根、階段

ただし、建物の構造上重要でない以下のような部分は除外されます。

  • 間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、小階段、屋外階段など

耐火構造とは?

建築基準法第2条第7号では、耐火構造を以下のように定めています。

耐火性能(通常の火災が終了するまでの間、倒壊や延焼を防ぐために必要な性能)に関して、政令で定める技術的基準に適合する構造であること。
鉄筋コンクリート造、れんが造など、国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの、または認定を受けたものが該当します。

耐火性能とは?

建築基準法施行令第107条には、建築物の各部位に対して必要な耐火性能の時間が定められています。

例えば、以下のような基準があります。

  • 最上階およびその下2~4階まで
    壁・柱・床・梁:1時間、屋根・階段:30分
  • 5階~14階まで
    壁・柱・床・梁:2時間
  • 15階以上
    柱・梁:3時間

それぞれの部位が、火災の熱によって変形・破壊・溶融などの損傷を受けない時間が求められます。

防火設備とは?

防火設備については、通常認定品を使用します。
ただし条文の記載がやや複雑なため、以下のようなメーカーの解説ページを参考にするのもおすすめです。

👉 YKK AP|防火設備について

まとめ

このように、耐火建築物には多くの技術的要件と制限がかかってきます。
とくに特殊建築物防火地域内の計画では、設計時から十分な注意が必要です。

※この記事は参考情報としてご活用ください。耐火建築物に関する法令は改正も多いため、実務では必ず最新の条文や自治体の指導をご確認ください。