令和6年1月9日に改正された国土交通省告示第八号は、建築士法に基づく
「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求できる報酬の基準」を定めたものです。
国土交通省によれば、今回の改正では省エネ基準適合への対応なども盛り込まれているとのことです。
告示では、次のような合計額を報酬の標準としています。
設計業務等で発揮される技術力や創造力に対する報酬として位置づけられています。
当事務所では、上記の「実費加算法」ではなく、「略算法」に基づいた見積もりを行っています。
特別経費や技術料等経費は加算しておらず、また税込でのお見積りとしています。
実質的には次のような算定式になります:
業務量 × 人件費単価 × 2.1
当事務所では「一級建築士免許取得後2年以上」の技術者である技師Cを基準にしています。
日当:38,400円 → 時給換算で 4,800円
用途:戸建住宅(100㎡、設備除く)
業務比率:0.22(基本設計+実施設計) 工事監理業務・なし
業務量:総合130、構造35、設備なし
*参考:「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をと
りまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の
設備に関する設計をいう。
計算式:4,800 × (130 × 0.22 + 35 × 0.22) = 174,240円
消費税・経費含めた合計:174,240 × 2.1 = 365,904円(税込)
告示に準じた計算方式を取りつつ、実情に即した柔軟な運用を行っています。
物価高の今、かなり抑えた水準だと自負しています。