基礎の構造
建築基準法施行令38条では以下のように書いてあります;
建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、 かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
さらに、建設省告示第1347号では、建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件として
地盤の長期に生ずる力に対する 許容応力度 (改良された地盤にあっては、改良後の許容応力度とする。以下同じ。) が
20kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造と、
20kN/m2以上30kN/m2未満の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造又はべた基礎と、
30kN/m2以上の場合にあっては基礎ぐいを用いた構造、べた基礎又は布基礎としなければならない。
とあり、大体はこの値をもって木造住宅の基礎形式を選ぶ基準になります。
べた基礎
今の住宅で多いべた基礎とはどのようなものでしょう。
同じく告示で次のように定められています。
立上り部分の高さは地上部分で30cm以上と、立上り部分の厚さは12cm以上と、 基礎の底盤の厚さは12cm以上とすること。
立上り部分の主筋として径12mm以上の異形鉄筋を、 立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1本以上配置し、かつ、 補強筋と緊結したものとすること。
立上り部分の補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で縦に配置したものとすること。
底盤の補強筋として径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm以下の間隔で配置したものとすること。
換気口を設ける場合は、その周辺に径9mm以上の補強筋を配置すること
とあります。
布基礎
布基礎についても規定されています。
根入れの深さにあっては24cm以上と、 底盤の厚さにあっては15cm以上としなければならない。
底盤の幅は、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度及び建築物の種類に応じて、 大体30cmから45cm以上の数値とすることとされています。
底盤に補強筋として径9mm以上の鉄筋を30cm以下の間隔で配置し、 底盤の両端部に配置した径9mm以上の鉄筋と緊結することとされています。
いずれも最低限の基準ですので、安全をみて適切な補強をおこなうことが大切です。